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安全基準の国際基準化に合わせて灯火類の基準が一部改定。バイクの昼間走行灯が解禁されたほか側方反射板が義務化

安全基準の国際的な整合を図るため改定が決定

2020年9月25日(金)、国土交通省は道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について、二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入すると発表した。

国土交通省の自動車局は自動車・バイクの安全基準などが日本と海外とで一部異なることを踏まえ、国際的な整合を図るためにさまざまな取り組みを行なっているが、バイクの被視認性向上のため「二輪自動車の灯火器等の取付けに係る協定規則(第53号)」の改訂などが国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択されたことを踏まえ、日本においてもこの基準を導入するための基準の改正などを行なうというものだ。

我々に直接関係する要素としては大きく2つが挙げられる。まず昼間走行灯(デイタイム・ランニング・ランプとも呼ばれる)の取り付けが可能となったこと、そして車幅灯と側方反射板を備えなければならないとする点だ。

前者は、ヨーロッパ車ですでに広く採用されている昼間走行灯が、ようやく日本でも解禁されたというもの。そもそも昼間走行灯とは昼間の走行時にヘッドライトとは別のランプを点灯させることで被視認性を高め、安全を確保しようという装置のこと。今までは2016年から四輪車にだけ認可されていたものの、バイクでは正式には認められていなかった。ドゥカティなどヨーロッパ車では純正採用されたモデルも存在するが、日本への輸入時には減光され、ポジションランプとして位置付けられていたのだ。

後者の車幅灯とは、いわゆるポジションランプのこと。側方反射板は文字どおりサイドリフレクターだ。この2つは令和5年(2023年)9月以降の新型モデルから装着が義務化されることになる。

この上の2つについては令和2年9月25日から適用されるので、すでに昼間走行灯の装着は解禁となっている。なお、昼間走行灯に関しては、保安基準第34条の3第2項に従い、1,440cd以下であること、白色であること、ヘッドライトやフォグランプ点灯時には自動的に消灯すること、といったさまざまな規制をクリアすることが求められる。

国土交通省 報道発表資料

国土交通省『二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入します〜道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について〜』(令和2年9月25日)



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